まあ、当然の結果です。もっと勉強しなさいね横浜市。
2004年2月10日 時事ニュース平成12年に横浜市で、JRAに対して「勝馬投票券発売税」(いわゆる馬券の売り上げに市税を適用するという条例)という条例案が可決されました。
しかし本日、それを断念するという記者発表が横浜市長からありました。
旧自治省に新税協議書を提出しましたが、国が同意せず今まで膠着状態が続いていたわけです。
思い起こせば、この当時石原東京都知事が「銀行税」なるのもをぶち上げ、地方の新たな財源探しにみんなが躍起になっていた頃でもあります。
結論を言えば、横浜市の考え方はまったく見当ハズレであり、税の基本を無視した「おばかさん」であることを日本全国に知らしめた事件でもありました。
それは何故か?
競馬の売上げについては払戻金、国庫への納付金(いわゆる税金です)及び競馬の運営費にどのような割合で配分するかは法律で決まっており、地方公共団体が条例により課税することは、法律違反になります。
国の直轄であるため、これを認めればJRAは二重に税金を支払うことになってしまいます。
横浜市には、今回の件に関しての猛省と、税に対するお勉強をお願いしたいものです。
しかし本日、それを断念するという記者発表が横浜市長からありました。
旧自治省に新税協議書を提出しましたが、国が同意せず今まで膠着状態が続いていたわけです。
思い起こせば、この当時石原東京都知事が「銀行税」なるのもをぶち上げ、地方の新たな財源探しにみんなが躍起になっていた頃でもあります。
結論を言えば、横浜市の考え方はまったく見当ハズレであり、税の基本を無視した「おばかさん」であることを日本全国に知らしめた事件でもありました。
それは何故か?
競馬の売上げについては払戻金、国庫への納付金(いわゆる税金です)及び競馬の運営費にどのような割合で配分するかは法律で決まっており、地方公共団体が条例により課税することは、法律違反になります。
国の直轄であるため、これを認めればJRAは二重に税金を支払うことになってしまいます。
横浜市には、今回の件に関しての猛省と、税に対するお勉強をお願いしたいものです。
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